【税金0円でも申告が必要!?】配偶者の税額軽減を活用した相続事例✨
2026/09/30
「遺言書があって、税金もかからないなら申告はいらないよね?」 実はこれ、よくある勘違いなんです!
今回は、当事務所でサポートさせていただいた実際の事例をご紹介します。
👤 ご相談事例
・被相続人:90代 男性
・相続人:ご配偶者・長女・次女の3名
・財産:不動産、預貯金など(基礎控除額オーバー)
📜 相続の手続きの流れ
① 不動産 ➡️ ご主人が生前に残されていた「公正証書遺言」に基づき、すべて奥様が相続。
② 預貯金 ➡️ 遺言書に記載がなかったため、相続人全員で遺産分割協議を行い、こちらもすべて奥様が相続することに。
💡 結果と最大のポイント
財産をすべて奥様が相続されたため、「配偶者の税額軽減」を活用! 結果として、相続税は「0円」になりました👏
……ですが!!
ここからが大切なポイントです
⚠️ 今回のケースは遺産総額が基礎控除額を超えていたため、【相続税の申告】が必要でした。
「配偶者の税額軽減」などの特例は、『期限内に税務署へ申告書を提出して初めて使えるルール』です。
税金が0円になるからといって、何も手続きをしなくていいわけではありません🙅♀️
相続の手続きや「我が家は申告が必要?」という疑問など、少しでも不安なことがあれば、お気軽に瀬尾由紀子税理士事務所までご相談ください☘️
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瀬尾由紀子税理士事務所
住所:兵庫県加古川市神野町石守2丁目82
電話番号:079-456-1501
FAX番号:079-456-1502
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