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<title>【税金0円でも申告が必要！？】配偶者の税額軽減を活用した相続事例✨</title>
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「遺言書があって、税金もかからないなら申告はいらないよね？」実はこれ、よくある勘違いなんです！今回は、当事務所でサポートさせていただいた実際の事例をご紹介します。ご相談事例・被相続人：90代男性・相続人：ご配偶者・長女・次女の3名・財産：不動産、預貯金など（基礎控除額オーバー）相続の手続きの流れ①不動産ご主人が生前に残されていた「公正証書遺言」に基づき、すべて奥様が相続。②預貯金遺言書に記載がなかったため、相続人全員で遺産分割協議を行い、こちらもすべて奥様が相続することに。結果と最大のポイント財産をすべて奥様が相続されたため、「配偶者の税額軽減」を活用！結果として、相続税は「0円」になりました……ですが！！ここからが大切なポイントです今回のケースは遺産総額が基礎控除額を超えていたため、【相続税の申告】が必要でした。「配偶者の税額軽減」などの特例は、『期限内に税務署へ申告書を提出して初めて使えるルール』です。税金が0円になるからといって、何も手続きをしなくていいわけではありません♀相続の手続きや「我が家は申告が必要？」という疑問など、少しでも不安なことがあれば、お気軽に瀬尾由紀子税理士事務所までご相談ください
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:11:00 +0900</pubDate>
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